社員旅行参加費が毎月の給料から天引きされてる!これって適法?
労使協定が結ばれていれば、給料天引きは違法ではない
社員旅行の参加費は全額会社負担のところもあれば、社員が一部負担する会社もあります。そして、社員負担のある会社の場合、旅行積立金として月々の給料から一定額を天引きされている会社も多いでしょう。
労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められています。ですから原則として給料は額面分全額を支払わなければいけません。
ではなぜ給料から旅行の費用が天引きされるのでしょうか。実はこの24条は、例外として「法令に別段の定めがある場合」と「労使協定がある場合」には給料からの天引きをしても良いとされています。
旅行積み立ての天引きについては「労使協定がある場合」に該当するのであれば違法にはなりません。会社と社員の間に社員旅行費を給料から天引きする旨の協定が結ばれていれば、違法にはならないのです。
この労使協定ですが、一人一人が協定を結ぶのではなく、労働者の過半数からなる労働組合や、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する人が社員の代表として協定を結びます。ですから、自分一人が天引きに反対していたとしても社員の半数以上が賛成なのであれば、意に反して天引きされていたとしても従わなければなりません。
ちなみにもう一つの例外である「法令に別段の定めがある場合」というのは、源泉所得税や社会保険料のことをさします。
毎月天引きされている社員旅行の参加費は、会社側では「旅行積立金」として社内預金になっている場合が多く、社員旅行の際にはこの積立金が旅費に充当されます。
ですから、労使協定は「いつごろ、いくらぐらいの予算で」旅行に行くのか、なんという項目(勘定科目)で積み立てをしていくのかなどを明確にし、給料天引きに対して社員が納得できる内容でなければいけません。
何も説明を受けていないのに、会社の慣例で毎月天引きされているという状態なら、労使協定が結ばれているのかを確認しましょう。もし労使協定が結ばれていないなら、それは違法行為です。社員旅行費の給料天引きに強制力はありませんので拒否することもできます。
旅行に行かなかった場合には積立金は返金される
労使協定に基づく毎月の給料天引きで積み立てられた旅行費ですが、社内預金として会社で預かっているお金なので、原則元本保証です。
ですからもし社員旅行に参加しなかった場合には、天引きされた積立金を全額返金してもらうことができます。
ただし、例えば当初参加予定だったのに直前になって不参加になってしまった場合などは、キャンセル料などの経費を差し引いた分を返金されることもあります。
満額の返金ではない時には、まずは労使協定で社員旅行に参加しなかった際の返金についてどういう決まりになっているのか確認しましょう。また、差額の内訳を明示してもらうようにして、返金額に対して疑問や不満が残らないようにしてください。
あまりないケースですが、もし労使協定で「積立金は返金されない」という旨が記載されていれば、不参加であったとしても返金はされません。
逆を言えば、労使協定に返金しない旨の記載がないにもかかわらず会社側から返金を拒否されたら、それは違法です。おかしいなと思ったら、協定内容を必ず確認しましょう。
泣き寝入りだけはしないように!
慰安等が目的の社員旅行なのであれば旅行参加は強制ではありません。ですから、例えば旅行の行き先が気に入らず不参加にしたいならば当然その意思表示ができますし、積み立てていた旅費も返金してもらうことができます。
会社の雰囲気から、お金を返してもらえる気配がないという場合もあるでしょうが、もとをただせば積立金は自分の給料としてもらえるはずだったものです。
会社の雰囲気にのまれて泣き寝入りすることのないよう、返してもらうべきお金はきちんと返してもらいましょう。
(画像は写真ACより)